空き家対策特別措置法が改正 空き家を放置していると固定資産税が6倍に!?「特定空き家」と「管理不全空き家」の違い

目次

特定空き家とは

特定空き家とは、以下の条件に該当する空き家を指します。

1. 保安上の危険性:放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
2. 衛生上の有害性:
放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
3. 景観の損害: 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
4. 周辺環境の保全:
その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

これらの状態にある物件が市町村から指定された場合「特定空き家」となります。

「特定空き家」は2015年5月に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」によるもので
これまでは所有者の許可なしで立入・調査などが出来なかったものが可能となり、
所有者へ改善の勧告や命令を行えるようになりました。

「特定空き家」のイメージ
管理がされていないことが明白で、倒壊し始めており、
上記に挙げた4つすべての状態に当てはまっています。


● 空家等対策の推進に関する特別措置法の目的
この法律は、空き家問題への対応と地域振興を促進することを目的としています。
倒壊のおそれがある「特定空き家」には市町村から撤去や修繕を所有者に命じ、
応じない場合は行政での代務執行も可能とされています。

● 特定空き家に指定されると様々な費用が掛かってくる
特定空き家に指定されると固定資産税に対する一定の特例が受けられなくなります。
通常よりも6倍の固定資産税が課せられる可能性があります。

特定空き家」に指定されると掛かってくる費用
・行政での代務執行で物件を解体され、費用は所有者へ請求
・固定資産税の優遇措置が受けられない、固定資産税が6倍
・市町村長から命令を受けても改善しないと、50万以下の罰金も

管理不全空き家とは

管理不全空き家とは、
適切な管理が行われていない物件で特定空家等に該当するおそれがあると認められる状態を指します。

具体的には窓や屋根、壁の一部が壊れていたり、雑草が生い茂っていたりするなどの状態が含まれます。
これらの状態が放置され続けると、将来的には「特定空き家」として指定される可能性があります。

市町村長は管理不全空き家の所有者に対して、助言や指導、勧告、命令などの措置を取る権限を有しており、
これらの措置は「特定空き家」になる前の段階での利活用促進を目的としています。

「管理不全空き家」のイメージ
倒壊する恐れがある物件ではありませんが、玄関にまでツタが伸びており
管理されていないことがわかります。


2023年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」により、
ますます増加していく空き家問題に地域の自治体と協力して対処するための新たな取り組みとして
地域全体の住環境を向上させることが期待されています。

● 「管理不全空き家」でも固定資産税が6倍に?
法改正が行われるまでは「特定空き家」に指定された場合、
市町村長から状態を改善するよう助言や指導をされ、改善が見られない場合は改善の勧告を受け、
勧告された時点で税制優遇措置が解除され、固定資産税の負担額が3倍、6倍に増えます。
また勧告も改善されず命令が行われても、改善が見られない場合は行政での代務執行が実施され、
建物は解体され、解体費は所有者に請求されます。

不動産の区分特例適用固定資産税
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)
あり課税標準額×1/6×1.4%
一般住宅用地
(200㎡を超える部分)
あり課税標準額×1/3×1.4%
更地
(建物がない状況)
なし課税標準額×1.4%
特定空き家なし課税標準額×1.4%

● 改正された「管理不全空き家」の税制優遇が受けられなくなるパターン
「特定空き家」の時と同じで、市町村長から状態を改善するよう指導をされ、改善が見られない場合は改善の勧告をされる。
勧告された時点で税制優遇措置を受ける資格がないと判断され、固定資産税は増えることになります。

「特定空き家」ほどの状態ではないが、管理されていない「管理不全空き家」となると
固定資産税は6倍請求される可能性があるためこれからは正しく空き家を管理することが
求められております。

そのため子どもの頃に住んでいた実家
両親が最近まで住んでいて老後施設に入ったため使わなくなった実家も
放置することは危険です。

自身で管理ができること難しいそうな環境の場合は、
近所の方にお願いをされるのか空き家の知識を持ったものが管理をしていくことを
おすすめします。

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